自賠責保険・労災をご利用の患者様へFor Patients Who Use Various Insurance
自賠責保険をご利用の患者様ヘ
ご 来 院 前 に 保険会社へ当院を受信する旨をご連絡ください
一般的には、加害者の自賠責保険へ請求することになります。事前に当院へ受診する旨を保険会社へお伝え下さい。
保険会社より当院へ連絡があって初めて自賠責保険診療が開始されます。
- 自賠責保険とは
- 自動車運転による人身事故の被害者を救済する為に契約が義務づけられている保険で、別に強制保険とも言われています。
- 保険会社より連絡があった場合
-
患者様の窓口負担はなく、
スムーズに診察へご案内できます
- 保険会社より連絡がない場合
-
連絡があるまで自費(10割)で
お支払いいただきます
この点からも、当院では事前に保険会社へ連絡することをお勧めしております。
※全ての患者様がこの限りではありません。ご不明な点は受付へご相談下さい。
労災をご利用の患者様ヘ
ご 来 院 前 に 職場のご担当者様へ労災申請の旨をお伝え下さい
業務上の傷病または通動途上の傷病の場合、労災適用となり健康保険の使用は出来ません。
労災を申請する場合は、下記の療養給付請求書をご準備ください。
準備する療養給付請求書の種類
業務上の傷病 | 通勤途上の傷病 | |
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当院が1軒目の医療機関 | 様式第5号 | 様式第16号の3 |
当院が2軒目の医療機関 | 様式第6号 | 様式第16号の4 |
業務上の傷病 | |
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当院が1軒目の医療機関 | 様式第5号 |
当院が2軒目の医療機関 | 様式第6号 |
業務上通勤途上の傷病の傷病 | |
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当院が1軒目の医療機関 | 様式第16号の3 |
当院が2軒目の医療機関 | 様式第16号の4 |
当院が2軒目の医療機関の場合で、1軒目が労災指定病院以外であれば、様式第5号か様式第16号の3となります。
該当する療養給付請求書を当院へ提出してください。
- 医療給付請求書提出した場合
- 患者様の窓口負担はありません
- 医療給付請求書を
提出いただけなかった場合 -
連絡があるまで自費(10割)で
お支払いいただきます
※全ての患者様がこの限りではありません。ご不明な点は受付へご相談下さい。