交通事故・労災 traffic accident

このような方はご相談ください

  • 交通事故の後、首・肩・腰などの痛み
  • 事故の直後は痛くなかったが、だんだん痛くなってきた
  • 頭痛・吐き気・めまい・手足のしびれなどの症状がある

交通事故に遭われた方は、たとえ症状が軽くても早めの受診をおすすめします。
時間が経過すると事故と痛みの因果関係がはっきりしなくなったり、症状が遅れて出る場合もあるためです。

また、交通事故によるケガでは、日常では痛めないような部位にダメージを受けることも多く、放置すると痛みや機能障害、二次的障害へと発展する可能性もあります。
それらを防ぐためにも、早期の治療と症状が完治するまで継続して治療することが大切です。

交通事故でよくある症状

  • 首・肩・背中・腰や手足などの痛みや張り、コリなどの症状
  • 動かせない、または動かない方向があるなど、交通事故後の運動制限
  • 頭痛、吐き気、めまい
  • 手足に力が入りにくい、またはしびれがある

検査からリハビリテーションまで一貫した治療Consistent Treatment

Efficient Cooperation 整形外科 リハビリテーション科

当院には整形外科とリハビリテーション科が併設されておりますので、交通事故によるケガに対して最適な治療を行うことが可能です。

レントゲン検査
問診・触診に合わせて医師が必要と判断した場合には、必要な部位のレントゲンなどの検査を行います。
MRI・CT検査
MRI検査やCT検査が必要だと判断した場合には提携医療機関に予約をして検査を実施し、正確な診断をいたします。
適切な治療処置
リハビリテーション、投薬、注射療法、装具療法、運動療法等様々な治療方法の中から適切な方法を選択し、より早く機能回復を目指していきます。
最適なリハビリ
各種物理療法の治療機器を揃えており、国家資格を持ったリハビリスタッフ(柔道整復師)が常駐しておりますので、整形外科専門医の診断結果をもとに個々の症状に応じたリハビリテーションを行うことができます。

受診までの流れFlow before Consultation

  1. 相手の確認

    まずは相手の方の名前・住所・連絡先を記録し、保険会社、勤務先なども控えておいてください。

  2. 警察への連絡

    事故直後に必ず警察に連絡しましょう。その時点では痛みなどの症状が出ていないこともありますが、事故後に警察への報告がない場合は自動車保険(任意保険・自賠責保険両方)を請求する際に必要な『交通事故証明書』の交付が受けられなくなります。

  3. 保険会社への連絡

    ご自身が加入されている保険会社に連絡し、今後の対応についてアドバイスを受けてください。 その際、当院を受診する旨と、当院の連絡先を保険会社にお伝えください。
    相手の保険会社から当院へ連絡が入り次第、ご受診いただけます。

  4. 当院へ受診

    警察・保険会社への連絡が済み次第、受付時間内に当院までご来院ください。

自賠責保険・労災をご利用の患者様へFor Patients Who Use Various Insurance

自賠責保険をご利用の患者様ヘ

保険会社へ当院を受診する旨をご連絡ください

一般的には、加害者の自賠責保険へ請求することになります。事前に当院へ受診する旨を保険会社へお伝え下さい。
保険会社より当院へ連絡があって初めて自賠責保険診療が開始されます。

自賠責保険とは
自動車運転による人身事故の被害者を救済する為に契約が義務づけられている保険で、別に強制保険とも言われています。
保険会社より連絡があった場合
患者様の窓口負担はなく、
スムーズに診察へご案内できます
保険会社より連絡がない場合
連絡があるまで自費(10割)で
お支払いいただきます

この点からも、当院では事前に保険会社へ連絡することをお勧めしております。
全ての患者様がこの限りではありません。ご不明な点は受付へご相談下さい。

労災をご利用の患者様ヘ

職場のご担当者様へ労災申請の旨をお伝え下さい

業務上の傷病または通動途上の傷病の場合、労災適用となり健康保険の使用は出来ません。
労災を申請する場合は、下記の療養給付請求書をご準備ください。

準備する療養給付請求書の種類

業務上の傷病 通勤途上の傷病
当院が1軒目の医療機関 様式第5号 様式第16号の3
当院が2軒目の医療機関 様式第6号 様式第16号の4
業務上の傷病
当院が1軒目の医療機関 様式第5号
当院が2軒目の医療機関 様式第6号
業務上通勤途上の傷病の傷病
当院が1軒目の医療機関 様式第16号の3
当院が2軒目の医療機関 様式第16号の4

当院が2軒目の医療機関の場合で、1軒目が労災指定病院以外であれば、様式第5号か様式第16号の3となります。
該当する療養給付請求書を当院へ提出してください。

医療給付請求書提出した場合
患者様の窓口負担はありません
医療給付請求書を
提出いただけなかった場合
連絡があるまで自費(10割)で
お支払いいただきます

全ての患者様がこの限りではありません。ご不明な点は受付へご相談下さい。